「水道修理を業者に依頼したいけれど、不当な料金を請求されたら…。」と不安な方も多いのではないでしょうか。
訪問販売を行う水道業者の中には、
悪徳業者と呼ばれるぼったくりや詐欺を行う業者が一部存在します。
各地域の水道局で注意喚起がよく行われており、それらを耳にしたことがある方も多いはずです。
そんな時に活用を考えておきたいのが
クーリングオフ制度です。
そもそもクーリングオフとはどのようなものか、悪徳業者に依頼してしまった場合クーリングオフが有効なのかを解説していきます。
クーリングオフ制度について
まずはクーリングオフ制度について簡単にご紹介していきます。
クーリングオフ制度とは、法律で決められている制度で「一定期間内であれば、消費者が無条件で契約解消や購入したものの返品を行えるもの」です。
クーリングオフ制度はいわば、
悪質な販売者から消費者を守るために作られた制度で、突然の勧誘等で言われるがまま契約をしてしまった場合に利用できます。
しかし、これらは訪問販売や電話販売、マルチ商法に限って有効な制度であるため、どのようなケースでは利用できて、どのようなケースで利用できないのか理解しておく必要があります。
意外なことで利用できるということもあるので、後ほど紹介する事例を参考にしてください。
クーリングオフは水道修理にも有効
消費者を守る制度なので、当然水道修理の契約にも
クーリングオフが有効です。
特に水道修理は水漏れ修理等の急を要するものが多く、焦って契約してしまう方も少なくありません。
実際に訪問してきた業者に水道修理を迫られて契約してしまい、高額の修理料金を払うことになったという事例が多くあります。
他にも
依頼していない工事をされたり、
請求金額が明らかに不当な金額である場合などは消費生活センターにクーリングオフが可能です。
水道修理のクーリングオフ事例
クーリングオフについてある程度ご紹介しましたが、具体的にどのようなケースならクーリングオフできるのでしょうか。
水道業者に修理を依頼してクーリングオフが適用される事例についてご紹介していきます。
水漏れ等の水道トラブルが起きてしまった時、冷静に業者を選んで依頼するための知識を持っておくことが大切です。
水道業者に修理依頼をして、似たような事態に陥った時に参考にしてください。
事例1
依頼していないのに水道修理業者がやってきて、「今すぐ修理をしないと大変だ」と
修理を急かしてくることがあります。
このように言われてしまうと焦って修理を依頼してしまう方も多く、修理金額に納得できれば良いですが、不当な金額を請求されてしまったという事例があります。
この場合は訪問販売ということになるので、
クーリングオフが可能です。
事例2
本来は水漏れの修理を依頼し、その修理後に「別の工事を依頼すれば割引にする」とのことで、そのまま予定外の依頼をしてしまったが取り消したいという場合はどうでしょう。
実は業者側からの勧誘を受けて修理内容の変更があった場合であれば、
クーリングオフは可能です。
本来の依頼から逸れて、その場で新しく契約をさせられた場合は訪問販売として扱われます。
しかし、自分から進んで追加の依頼してしまうとクーリングオフができないこともあります。
その場合は、
必ず再見積もりを行ってもらい、どのくらいの料金で対応してくれるか確認するようにしましょう。
クーリングオフの注意点
ここまでクーリングオフの事例をご紹介してきましたが、必ずしもクーリングオフが適用できる場面ばかりではありません。
クーリングオフの条件を満たしていなければ、同意の上の契約となってしまいクーリングオフ適用外の契約となり、支払いに応じるしかなくなってしまいます。
クーリングオフが適用されないケース
それでは具体的にどのような時にはクーリンオフが適用外になってしまうのでしょうか。
大きく、以下のような場合には基本的にクーリングオフは適用されないと考えておきましょう。
・修理・工事が問題なく行われている場合
・契約の意思表示を明確にした場合
・業者が法定書面を交付していない場合
・消費センターの介入でもトラブルが解決しない場合
これらが具体的にどのようなケースかご紹介していきます。
修理が問題なく行われている場合
修理が問題なく行われている場合はクーリングオフ適用外になります。
依頼した通りに修理され、正しく会計・請求された場合がこのケースに当たります。
契約が正しく処理されたのに、
正当な請求を拒否するというのは難しいということは直感としてもわかると思います。
この場合、しっかり契約通りに料金を支払う必要があります。
契約の意思表示を明確にした場合
契約の意思表示を明確にした場合もクーリングオフが適用されないことがあります。
一度は契約してしまっていることもあり、消費者が望んだ契約である場合、明確に意思表示があって契約した場合はクーリングオフが適用されません。
クーリングオフが適用されるのは「
消費者が望まない契約を迫られて契約をした場合」に限ります。
業者が法定書面を交付していない場合
業者が法定書面を交付していない場合もクーリングオフが適用されません。
これは契約が存在したか確認する方法がないからです。
クーリングオフはそもそも契約を解消するものなので、契約が存在しなければ解消することもできません。
また、契約内容と実際に相違があったのかの確認もできないため、不当な契約かも判断ができません。
以上のことから、法定書面がなければクーリングオフが適用されません。
消費生活センターがトラブルを解決できない場合
トラブルが起きてしまった時、クーリングオフを簡単には承諾してくれない業者もいます。
そうなってしまえば
当事者同士での解決が難しいことがほとんどです。
そんな時は消費生活センターに相談することをおすすめします。
それほど強い法的な力は持っていませんが、消費生活センターは悪質なビジネス対策から消費者を守ってくれる機関です。
しかし、消費生活センターの力を借りても事態が解決しないこともあります。
その場合は支払いの一部または全てを消費者が負担しなくてはいけないケースがあるので、うかつに契約をしないのがおすすめです。
クーリングオフを利用しない水道業者選びを
クーリングオフ制度は便利で消費者を助けてくれるものではありますが、クーリングオフに頼らずに水道業者を選べるのがベストです。
トラブルなく安全に水道業者に修理を依頼するにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
詳しくご紹介していきます。
訪問販売は避ける
訪問販売に対して利用できるクーリングオフですが、そもそも
訪問販売を行っている水道業者には注意が必要です。
「今すぐに修理した方が良い」と伝えて契約を迫る業者も多く、料金や利用できるサービスについて詳しくわからないまま契約させれてしまうことがあります。
顧客の合意無しに無理矢理支払いをさせる行為は
恐喝行為であるため、「恐喝被害で通報
する」と伝えるようにしましょう。
どんなに緊急事態でも
訪問販売は避けるようにしましょう。
水道局指定工事店か確認する
水道局に水道修理することを認められている業者は
水道局指定工事店といって、正当な価格帯でしっかりと修理を行ってくれます。
基本的には水道局指定工事店の業者以外の業者は、水道修理をしてはいけません。
自治体ごとのホームページに指定された水道業者を確認することができるので、自分の地域ではどの業者が水道局指定工事店なのかを確認しておくのが良いでしょう。
ホームページで会社概要をチェック
水道業者に依頼する時は会社概要もチェックしておきましょう。
本社情報が不明瞭であったり、水道局指定工事店でない場合は
警戒しておくべきです。
逆に創業年数が長い業者や実績のある業者には比較的安心して依頼できます。
まとめ
水道業者とクーリングオフ制度についてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
クーリングオフ制度は販売訪問から消費者を守ってくれる制度ですが、万能ではありません。
また、トラブルの解決に役立つことはありますが、トラブルなく水道業者と円滑に契約し、問題なく水道修理を行ってもらうことが一番です。
また、気になる業者をいくつか比較して業者を選ことで、自分に合った業者を選びやすくなります。
ぜひ水道修理を考える際は複数の業者をチェックしてみてください。